フリーランス・事業者間取引適正化等法への対応について
令和6年11月1日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号)が施行されました。
本法は、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、 特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、 特定受託事業者に業務委託する事業者について、一定の義務を課すものです。
業務を受託される特定受託事業者の皆様
本法に適切に対応するため、業務を受託される特定受託事業者の皆様におかれましては、取引開始以前に本機構担当者宛に、特定受託事業者に該当される旨をお知らせください。
- 振込先等の登録について
(取引先マスタ登録依頼書(法人・個人事業主)のフリーランス欄にチェックしてください。)
特定受託事業者の皆様と本機構との取引に関する共通の内容は、下段をご参照ください。
ご参考